2019-05-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
自家用機を含めまして多くの小型航空機は、それに基づきますと、搭載義務づけの対象外となっております。 一方で、今御指摘がございましたような、最近では比較的安価かつ簡易に搭載可能な小型航空機向けの簡易型飛行記録装置が開発、販売されておりまして、小型航空機の安全対策の一環といたしまして活用可能性を検討する視点から、昨年度から、当該機器に関する実証実験を開始をいたしております。
自家用機を含めまして多くの小型航空機は、それに基づきますと、搭載義務づけの対象外となっております。 一方で、今御指摘がございましたような、最近では比較的安価かつ簡易に搭載可能な小型航空機向けの簡易型飛行記録装置が開発、販売されておりまして、小型航空機の安全対策の一環といたしまして活用可能性を検討する視点から、昨年度から、当該機器に関する実証実験を開始をいたしております。
自家用機等の操縦士に対しまして、飲酒に関する基準が遵守されますように、アルコールの危険性、分解速度、操縦への影響などをまとめました基礎教材を活用いたしまして、安全講習会等を通じた安全啓発、周知徹底を行っております。 また、二年ごとに義務づけております技能審査時には、アルコールに関する知識を審査項目として追加するといった対策を図ることといたしております。
航空法第七十条におきましては、操縦が禁止されている、アルコールの影響で正常な運航ができないおそれがある状態の目安であります数値基準というのを定めておりますけれども、これは、航空会社以外の自家用機の操縦士にも適用されることとなっております。
○国務大臣(石井啓一君) 従来より、国土交通省におきましては、自家用機を含む小型航空機の安全対策といたしまして、安全講習会の開催や操縦士に対する定期的な技能審査制度の導入等の取組を行ってまいりました。 一方で、平成二十七年から調布の事故を含む小型航空機の事故が目立って発生してきていることから、安全講習会の強化等の方策を進めてきております。
その原因について答弁いただくとともに、小型飛行機の事故の確率が中・大型機の事故の確率より高いのか低いのか、また自家用機と事業用機はどうなのか、そしてまた、自動車や鉄道、単純に比較はできないですけれども、そういったほかの運送手段と比べてどうなのか、お答えいただけますでしょうか。
次に、小型機と中・大型機、あるいは自家用機と事業用機の事故発生率の比較についてでありますけれども、委員の御指摘とは少々区分が異なっておりますが、平成二十七年の百万飛行時間当たりの航空事故発生率を見てみますと、定期便を運航している本邦航空運送事業者についてはゼロ、それ以外の航空事業者につきましては三十二・一〇であるのに対しまして、その大部分が小型機と考えられます国、自治体、個人が運航する航空機につきましては
そして一方で、自家用機につきましては、保険への加入というのは現在のところ自らの判断に委ねられております。ただ、実態といたしましては、やはりこれ、航空機を買うときに、結構大きな買物であるということもありまして、保険に加入しているケースがほとんどであるというふうに承知はしております。
それで、先ほど申し上げましたように、これまで行った調査では、有効な耐空証明を有する自家用航空機につきましては、実態としてはほとんどが保険に加入している状況ではございますけれども、引き続き、私ども自家用機に係る保険の加入実態の把握に努めるとともに、調布飛行場のように、住宅密集地にあって、かつ小型機の受入れが多いようなそういう飛行場、そういったところを使用する自家用航空機について、例えば一定額以上の保険
住宅密集地にある調布飛行場の特殊性から考えても、自家用機の離発着の禁止を国としても管理者である都に対して働きかけるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
それから「原因究明及び再発防止策の徹底が図られるまで、自家用機の離着陸を自粛すること。」「今後、自家用機の運航停止を視野に、更なる削減を図ること。」等の要請があったと承知しております。 調布飛行場の管理者である東京都としては、現在行われている運輸安全委員会による事故調査の結果を踏まえ、再発防止策の徹底を含め、安全対策の強化を図る方針であるというふうに聞いております。
一方で、自家用機につきましては、保険への加入というのはみずからの判断に委ねられておりますけれども、実態としましては、ほとんどが保険に加入しているというふうに聞いております。 ただ、今般の調布飛行場での事故を受けまして、今先生も御提案になられましたけれども、航空局としましても、自家用機に係る保険の加入実態の把握に努めまして、何ができるのかということにつきまして検討してまいりたいと考えております。
個人が所有をされておられる自家用機、いわゆるゼネラルアビエーションと言われておりますけれども、こういったものにつきましてもどんどん空港を利用していただきたいというのが基本でございます。 一方で、各空港ごとにそれぞれの個別の事情というものがございまして、個別の空港の利用方法につきましては、当該空港の管理者が各空港ごとに決定をしております。
お金持ちになると、さっき言ったように別荘を建てて、車を何台も持って、自家用機まで持つ。こんなスタイルが本当に一番いいのかどうかということよりも、もっと別な価値を持っていかなきゃいけないのかなと、そんな思いも持っているところであります。 例えばODA、その国の経済が発展してくれるようにということで、私たちの国も、巨額ですね、巨額のODAを様々な国にしてまいりました。
ゼネラルアビエーションというのはどういうことかというと、一般的には定期航空路線以外の小型機の利用ということで、皆さん御存じのとおり、ビジネス機でありますとかあるいは写真測量とか、それから農薬散布、あるいは報道取材、広報宣伝、自家用機などを主体としたものでございますので、私は、このときの方法としては、今、関係のあります愛知県とそれから防衛庁と国土交通省と一緒に、関係間で協議をしておりますので、私は、その
○政府委員(竹中繁雄君) シュワルツェネッガー氏は、十月二十七日に自家用機で関西空港に到着しております。それで、同氏は、米国出国の直前に旅券を盗まれたということで旅券を所持していなかったわけでございます。それで、審査の結果、上陸のための条件に適合していないと認定されて、それに対して、法務大臣に対し異議の申し立てがあったものでございます。
○照屋寛徳君 昨年、シュワルツェネッガーが自家用機で関西空港に我が国への上陸を目的に来たことがありましたでしょうか。
○政府委員(北田彰良君) 航空会社が運航する航空機の整備というのは、一般の自家用機等に比べて非常に高い安全性が要求されると認識しております。
(発言する者多し) この問題は、大蔵省職員の私的な行為に対して処分をしたわけでありますが、今の一番明確な、自家用機に乗って香港へ片道行ったという、こういう具体的なケースがわかってまいりました、五年ぐらい前の話でございますが。
ただ、往路は高橋氏の自家用機に乗せてもらうこととなったが、その費用も当然その中に入っていると思っていた。証人尋問では高橋氏は費用を受け取っていないという認識なので、結果としては往路は便宜供与となった。事前に費用の内訳を聞くべきであった、という報告でございます。
二つ目は、田谷氏は割り勘で二十万円を窪田氏に払ったとのことであるが、高橋証人は、自家用機で五人乗ろうが十人乗ろうが余り運賃をいただくようなことでもない、特にいただかなかったと思うと証言している。そうすると、割り勘で払ったとする二十万円は香港での宿舎、飲食等の割り勘であって飛行機代は入っていないのではないかと、こう思われますが、この件についてどうですか。
自家用機での香港旅行招待やゴルフ、飲食を受けるのは、大蔵省の高級官僚だからなんですね。一般の人ではそんなことはあり得ないです。したがって、国公法に明確に反していると思います。第九十九条には信用失墜行為の禁止条項がございます。「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と規定されております。これはもう明確に当たります。
○和田教美君 武村大蔵大臣は、十三日の朝、高橋前東京協和理事長と大蔵省幹部との交際問題について、高橋氏の自家用機で香港旅行をした田谷東京税関長の更迭、訓告を初め省内処分を発表いたしました。
非常に世の中の人にその行動が疑問を与えるような場合はこれはやはり避けるべきであるという意味では、少なくとも民間の経営者の自家用機にどういうかかわりがあろうとも同乗をして旅行に行く、たとえ休暇であろうと、金を払っていようと払っていまいと、そのことはやはり一歩節度を踏み越えているというふうに私は判断をした次第であります。
○佐藤静雄君 偽証その三の二ですが、高橋理事長の証書によれば、田谷前東京税関長の香港旅行について、九二年に香港まで自家用機で御一緒したことがある、飛行機代は特に持ってもらわなかったということでございます。そういう証言をしておる。大蔵大臣が事情聴取を田谷君からしたところ、二十万円支払ったということで、ここにもまた食い違いがございます。
ところが三月九日、衆議院の証人喚問で高橋証人が自家用機で香港に行ったというところから俄然問題は具体的になってしまってきょうの処分の発表に至ったと、その具体的内容も既に大臣がお答えをなされた。 前のときに大臣としては、三月九日の証人喚問のとき以前には節度の範囲内の行為にしかすぎないというような御判断をされる資料を持っていたわけでしょうか。
そうすると、きのう明らかになったように、香港へ高橋氏の自家用機で同行していてもやましいことはないとおっしゃっていたとすると、この綱紀粛正の通達に照らして、それはそういう認識でいいのかどうなのか。官庁の綱紀の粛正についての通達というのは厳格に守られていると自信を持って言えるかどうか。これはどちらでもいいですからお答え願います。
それは、香港へ自家用機に同乗して行ったということは事実であっても、私、記事をよく読んでおりませんが、記事の内容については、そのことは事実であっても、癒着とか今回の処理方策に対する関係とか、いろいろなことが書かれているのかもしれません。そういうことを指しているのではないかということであります。香港旅行を事実無根と言っていることではないようであります。
高橋氏の自家用機で田谷氏が香港へ同行したという問題ですが、これはきのうまでは本人は一切そのようなことはないと全面否定なさっていたのか、あるいは部分的には認めておられたのか、この点まずお伺いします。
今先生御指摘のように、最近の機数の増加というのは自家用機についてもかなりふえておるわけでございます。ただ、お言葉を返すようでありますけれども、昨年の自家用機の場合の事故というのは、いわゆる自家用操縦士というのは、昨年十六件ヘリコプターの事故がございました。このうち自家用操縦士が起こしたのは二件でございます。
○北川(昌)委員 この旭化成がチャーターしたのは、阪急航空からチャーターして、常にといいますか、自家用機をビジネスのために購入して活用しておったわけですが、たまたまその機体検査といいますか、検査でありましたからチャーターをした、こういうチャーターをしてわずか一カ月足らずのうちにこういう事故が発生したわけでございますけれども、同じようにチャーター機、業界大手と言われております朝日航洋ですか、この会社の
○辻(第)委員 これらの事故の背景には、航空機の用途の多様化という問題、また自家用機の増加というようなことがあると思います。小型機の飛行場あるいは機体の整備、運航管理、気象情報伝達システムなどが不十分ではないのかな、このように思います。また、パイロットの技量向上も必要だと思います。運輸省の航行援助体制なども充実すべきではないか、このように考えるわけでございます。
○西中委員 そこで現在、報道では、アメリカはニアミスが非常に多発しておるということで、またけた違いに航空大国でもありますから、なかなか難しいことだろうと思うのですが、民間航空機絡みのニアミス発生件数は一日一件、軍用機や自家用機を含めると一日三件ということで、非常に憂慮すべき状況にあるという報道がなされております。
これは自家用機のことでございますけれども、そういう地域の方々からいろいろなお話を伺いますと、日本の航空行政は大変厳し過ぎるのではないか。安全性の追求ということで厳しいことは大変大事なことでございますけれども、厳しくするから安全性が確保されたということでもないのではないか。